建設業許可について

建設業許可申請の代理もしくは代行いたします

個人・法人、大臣許可・知事許可を問わずお受けいたしております。


まずはお電話やメールにてご相談ください。
お電話で取得要件を確認させていただいたうえで、要件が合えば必要書類をお持ち頂き、建設業許可取得のための具体的な打合せ後、申請書類を作成いたします。

 

※業務エリアは主に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)となります。


業務依頼の流れ

ステップ1 概要のご相談

まずは、お電話もしくは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

概略を確認させていただいて、ご連絡いたします。

ステップ2 具体的な要件等のご相談

ご訪問もしくは当事務所にて面談の上、許可要件の具体的な確認・ご相談をさせていただきます。

そのうえで、概算としてですがお見積りの提示をさせていただきます。

ステップ3 ご依頼・手続き着手

費用お見積り及び手続きについてご了解いただきましたら、ご依頼ください。

(業務委託契約書の締結をいたします)

 

その後、詳細な手続きの段取り及び必要書類のご説明、着手金のお預かりをさせていただきます。

ステップ4 申請書類の作成・資料の収集

申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。

書類の完成後、確認をお願いいたします。

ステップ5 行政庁へ建設業許可申請・受理

行政庁窓口に申請いたします。

訂正や書類追加の要請がある場合は再度申請を行います。

建設業許可申請書副本及び提示のみの資料はこの時点で返却されます。

 

この時点で、申請手数料及び残金の精算をさせていただきます。

ステップ6 許可通知到達・手続き完了

申請から1ヶ月後(国土交通大臣許可の場合は2~3ヶ月後)

許可申請書が郵送にて送られてきます。

以上で手続きは終了です。

建設業許可とは

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく許可が必要です。
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です
「軽微な建設工事」とは
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事
 建築一式工事は1500万円未満
 延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

管轄する行政庁

建設業を営もうとする者で

 

・1つの都道府県に営業所がある場合は、所在地の都道府県知事の許可が必要となります。

 

・2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

 

 ※ 建設工事自体は営業所の所在地にかかわりなく、他府県でも行うことができます。

 ※ 「営業所」とは、請負契約の締結にかかる実体的な行為を行う事務所を言います。